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任意売却後の残債務と支払方法

任意売却後の残債務について

任意売却を行えば残債務がなくなるという勘違いをされる方がいらっしゃいますが、売却金額で残債務全額を返済できない限り、債務は残ります。

但し、『競売』で落札される場合より、『任意売却』の方が、高額で売却できる為、結果として住宅ローンの残債務が減少します。
無担保債権として残る債権は、住宅ローン会社や金融機関から、債権回収会社(サービサー)という会社に譲渡されます。

 

その後、残債務の支払いに関して債務者はサービサーと交渉することになりますが、この場合も『任意売却』と『競売』で残債務の分割返済額が大幅に変わります。
通常の任意売却の場合は、月々3000円〜1万円程度の分割返済が一般的ですが、競売の場合は月々3万円〜10万円程度の分割返済になります。
但し、任意売却で進めてきたものの、まとめられずにやむなく競売になった場合は、月々1万円〜2万円程度の分割返済で相談にのってくれることもあります。
弊社は、お客様と協力してサービサーとの交渉をいたします。

又、自己破産をお考えの方には弁護士や司法書士の紹介も致します。
尚、自己破産をして免責が決定した場合は、残債務の返済は一切しなくてよくなります。

 



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